法改正でここが変わる

年々変化する法律。ここでは、法改正について詳細に書かれているページをご紹介しています。


地震でケガをしたときは

地震でケガをした場合、労災保険を使えるのでしょうか?

業務中に地震が発生し、ケガをした場合の労災の取り扱いは下記のようになっています。

1、地震で被災した場合は業務起因性が否定され、労災給付されないのが原則です。

2、しかし、危険な状態が存在した場合に業務起因性が認められ、労災を適用する場合があります。以下が労災適用となった場合の一例です。

 ・作業現場でブロック塀が倒れてケガをしたが、そのブロック塀に補強のための鉄筋が入っておらず、構造上の脆弱性が認められた場合。

 ・作業場が倒壊してケガをしたが、その建物の構造に脆弱性が認められた場合。

 ・事務所や工場から屋外へ一斉に避難する際、落下物などでケガをしたが、事業場施設に危険な事態が生じたための避難行為は業務に付随する行為であるため、労災適用される。


法改正でここが変わる

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富永労務管理事務所〜福島県就業規則作成室〜