2016-12

事務所便り

「定年後再雇用者の賃金減額」をめぐる裁判で会社側が逆転勝訴

富永労務管理事務所便り 平成28年冬号 ◆東京地裁から東京高裁へ 今年5月、東京地裁において、定年後に1年ごとの契約で嘱託社員として再雇用された複数の労働者(トラックドライバー)の職務内容が定年前と変わらないにもかかわらず、会...