安全衛生のポイント


1、健康診断の費用負担について記載してありますか?

年1回の健康診断の費用負担は会社に支払い義務がありますが、再検査の費用負担は本人でかまいません。尚、業務時間中に健診する場合その間は無給でかまいませんが、有給としている会社がほとんどです。

2、健康診断記録の管理と個人情報保護について勘違いしていませんか?

健康診断を実施した病院からは、ふつう会社保管用の診断結果一覧表と個人票が送付されてきますが、病院によっては個人票だけの場合もあるようです。まず、会社が実施する健康診断を受診することに同意した時点で、個人情報を会社に公開することに同意したとみなされます。ただし、個人宛の封書を無断で開封することは出来ないので、本人の許可を得てコピーするようにしてください。

3、会社の過失により従業員がケガをした場合の注意点

業務上の災害には、一般的には労災保険を使用しますが、会社側に過失があった場合、従業員が損害賠償請求をしてくることがあります。この場合会社が損害賠償をしても、会社は労災保険の給付請求権を代位取得できないので、結局労災保険を使うことはできなくなってしまいます。このような事態を防ぐためにも「安全衛生」や「雑則」の(災害補償)の条項に下記の文章を記載しておいてください。

「従業員が業務上負傷し、または疾病にかかったときは、労働者災害補償保険法に基づいて給付を行なう。会社に過失があった場合でも、労災保険の利用を最優先とし、損害賠償請求等は労災保険の給付に不足があった場合のみ対応する。」

社会保険労務士 富永労務管理事務所