会社を設立したら

起業・独立をサポート!面倒な手続き、書類申請など事務処理をサポートします。


会社を設立して最初にやることは何でしょう?

ものを売ること?

いえいえ、その前にやらなければならないことが山ほどあります。

この時点では、すでに商売の内容は決定していることと思いますので、その先について順番に説明していきます。えっ、まだやることが決まってない!そういう方は独立がまだまだ先ですね。

1、定款を作成し、法人を設立

2、従業員の採用

3、税務署と県税事務所へ法人設立届の提出

4、健康保険、厚生年金保険(社会保険という)の加入

5、労災保険、雇用保険(労働保険という)の加入

6、従業員教育

7、給与支払 ・・・・・・・・・

この後、毎月の事務処理がいろいろありますが、「会社設立」についての大きな事務は以上です。(「店舗を借りる」等は省略)

ここでは、上記の4、5のご説明をします。


社会保険の加入

法人の場合、社長1人でも社会保険に加入することになります。保険料は給与の額によって決定しますので、社長1人の場合給与額によっては国民健康保険よりも保険料が安くなることもあります。また、従業員がいる場合は会社と従業員が折半負担なので注意が必要です。

令和3年4月時点での従業員の保険料率は

健康保険 48.2/1000(福島県)

介護保険 9.0/1000

厚生年金保険 91.5/1000 となっています。

社会保険に加入するための書類は、管轄の年金事務所に提出します。提出書類は下記のとおりです。

1、新規適用届

2、資格取得届

3、被扶養者届

4、保険料口座振替申出書

5、法人登記簿謄本

(従業員台帳、出勤簿等は不要になりました)


労働保険の加入

労働保険は、従業員がいないときは加入する必要がありません。(社長が労災に加入するときは特別加入の手続きが必要です)労災保険料率は業種によって違いますが、雇用保険料率は

一般の事業 9/1000(うち従業員負担3/1000)

農林水産事業 11/1000(うち従業員負担4/1000)

建設の事業 12/1000(うち従業員負担4/1000) となっています。

労働保険に加入するための書類は、管轄の労働基準監督署および公共職業安定所に提出します。提出書類は下記のとおりです。

1、保険関係成立届(監督署)

2、保険料申告書(監督署)

3、事業所設置届(安定所)

4、資格取得届(安定所)

5、法人登記簿謄本(安定所)


以上の書類を提出し、やっとスタートラインにつきました。さあ、これからです。

社会保険労務士 富永労務管理事務所