家事代行 労災認めず

2015年、住込みで7泊8日間働いた後に急死した家事代行兼介護ヘルパーの女性について、労働基準法が適用されないとの理由で労災と認めなかった処分は不当として取消しを求めた訴訟で、東京地裁は29日、請求を棄却した。

介護労働者として扱われるが、1日19時間の業務時間のうち介護を行ったのは4時間半で「過重とはいえない」と判断。家事については利用者家庭と雇用契約を締結していて家事使用人に該当し、労災保険の給付対象にならないとした。