就業規則の周知義務とは?

就業規則を作成したら、「周知義務」を守らなければいけないので、注意が必要です。

周知される具体的な方法(労基法106条1項)

「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備えること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」

と規定されています。

さらに労基法施行規則(労基則52条の2)には周知の方法として以下が掲げられています。


●常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること

●書面を労働者に交付すること

●磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること


したがって、

事業場内(※作業場が複数ある事業場の場合は建物ごと)に就業規則のコピーを一冊置いておいて社員がいつでも閲覧できるようにしていれば、

「周知された」として問題ありません。

または、書面で各社員に交付したり、パソコンやスマホで必要な時に確認できるようになっていれば、問題ありません。

【注意点】

社員の中に、外国人や身障者など様々な社員がいる場合、閲覧できるようにしただけでは理解が困難なケースもあります。

そのような社員には、個別に説明する機会を設けるなどして、後にトラブルにならないようにすることも必要です。