表彰・制裁のポイント


1、「表彰」を実際に実施したことがありますか?

表彰したことが無いのであれば、記載しておく意味が無いので削除しましょう。

2、「解雇」と「懲戒」を混同していませんか?

解雇とは従業員をやめさせることです。懲戒とは罰を与えることで、制裁の種類を指しています。最もおもい懲戒が懲戒解雇になります。

3、訓戒、降格、減給、出勤停止、懲戒解雇などがリンクしていますか?

就業規則の制裁の項目と、実態が合っていますか。制裁を与えるときは必ず就業規則のどの項に該当するか確認してください。

4、セクハラやパワハラについて記載してありますか?

最近はパワーハラスメントが増加傾向にあります。そろそろセクハラ、パワハラ規程は別に作ったほうがいいと思います。

5、飲酒運転の懲戒について記載してありますか?

飲酒運転についての懲戒は、どんなに厳しくても厳しすぎることはありません。世の中が「飲酒運転は絶対許さない」という方向に向かっているので、従業員にも絶対させないようにしてください。

6、「懲戒」は何項目ありますか?少なすぎませんか?

従業員の方々の帰属意識が最近さらに減少しています。会社を守るために細かすぎるくらい記載しましょう。

7、「損害賠償」に金額を記載していませんか?

従業員に会社の損害相当額を賠償させることはできますが、損害賠償額を就業規則に記載することはできません。注意してください。

8、売上金を横領した者を即時解雇しても大丈夫ですか?

社内で犯罪を犯しているので解雇予告除外の認定は受けられますが、認定がおりるまでに解雇をすると解雇予告手当が発生します。どのような事情であっても、すぐに「クビだぁ」と言うことだけは避けてください。

富永労務管理事務所〜福島県就業規則作成室〜