給与・退職金のポイント


1、「従業員の給与は、別に定める給与規程による」と記載されていて、別規程が無いということはありませんか?

給与規程が就業規則の中に組み込まれていないときは、すぐに作成するようにしてください。

2、「従業員の退職金は、別に定める退職金規程による」と記載されていて、別規程が無いということはありませんか?

過去に退職金を支払ったことはありますか。また、会社には退職金を支払うだけの余裕がありますか。退職金規程を作成するということは、会社に退職金の支払い義務が発生すると言うことです。退職金保全の方法には中退共や年金基金、確定給付企業年金、401Kなどがありますが20年、30年先のことを十分に考えて決定してください。

3、退職金の引き下げを行うときの手続きを知っていますか?

原則は、現在までの金額を保証しなければいけません。どうしても支払えず金額を下げざるを得ないときは、従業員の方々と十分話し合ってください。今後は退職金をなくすのか、ポイント制に移行するのか、率を下げるのか、会社が倒産すれば全く支払えないことを念頭において説明するようにしてください。

4、給与の不利益変更は合理的な理由があれば認められると思いますか?

従業員の方の同意が必要です。会社の経営状況やワークシェアリング等の説明をしてください。どんな合理的な理由があっても一方的な不利益変更は認められません。

社会保険労務士 富永労務管理事務所