1、「2週間以内に次の書類を提出しなければならない」と記載していても、提出しない場合の制裁が決まっていますか?
「2週間」の意味は解雇予告せずに即日解雇できる期間ということです。その後に提出された書類を確認して本採用できないことが判ったときは解雇予告期間が30日以上必要になってしまいます。
2、提出書類の中に身元保証書、通勤経路申請書はありますか?
最近は従業員の所得が低下していることもあり、会社の物品の横領が目立っています。犯罪抑制のためにも身元保証書は提出させたほうがいいでしょう。
3、身元保証人の責任はいつまで存続するか知っていますか?
身元保証書は保証人の存在を確認するためにも毎年更新することが理想的です。なるべく期間を長くしたいときは身元保証書に「保証期間5年」と定めてください。尚、期間の定めの無いときは3年となり、自動更新はありません。
4、試用期間はありますか?その間の社会保険は加入しますか?
試用期間中も、社会保険には加入しなければいけません。どうしても加入させたくないときは、短時間労働者にするか2カ月以内の雇用契約を締結してください。
5、試用期間中に解雇したいときはどうしますか?
まず、就業規則のどこに該当するか確認してください。「なんとなく他の従業員となじめない」くらいでは解雇できません。次に採用してから何日経過したか確認してください。14日以内ならば即日解雇できますが、それ以上経過していれば解雇予告期間が30日以上必要です。
6、「労働条件の明示」の条項はありますか?
労働基準法では、採用時に次の5項目を書面により明示することになっています。
①労働契約の期間
②就業場所、従事する業務
③始業終業時刻、残業の有無、休憩、休日、休暇
④給与額、計算および支払の方法、締切日、支払日
⑤退職に関する事項
もし、まだ記載がないときはすぐに追記してください。
7、採用内定取り消しの法的性格と会社責任について知っていますか?
条件付労働契約の成立とみなされますので、従業員の解雇とほぼ同等と考えてください。
8、自宅待機させたときは有給ですか、無給ですか?
自宅待機は、制裁ではなく業務命令のひとつと考えられるので原則有給になります。ただし、社内でトラブルを起こし再発の可能性や証拠隠滅のおそれがある場合は無給でも問題ありません。